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森林保険のご案内

森林保険

森林保険とは?

森林保険は「森林保険法」(昭和12年法律第25号)等に基づき、森林所有者を被保険者として、森林についての火災、気象災、噴火災による損害を総合的に補償するものです。森林所有者が自ら災害に備える唯一のセーフティネットです。

森林保険の目的は林業経営の安定、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮です。目的からわかるよう森林保険は公的保険です。もとは国営保険としてスタートし、現在は独立行政法人へ業務移管されて運営されています。

保険金の支払い対象

火災、風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害、噴火災の8つの災害が対象となっています。

森林保険センターへのリンクにおいて詳しい説明が記されています。

火災

風害

水害

雪害

干害

凍害

潮害

噴火災

※外部サイト:国立研究開発法人森林研究・整備機構  森林保険センター 

 

保険金のお支払例

 実際に保険金が支払われた実例を写真を交えてご紹介します。

※保険料=契約者が保険会社に払い込むお金

※保険金=損害に対して保険会社から保険金受取人に支払われるお金

 

台風による水害で47年生の杉が流された場合

契約面積:7.96ha
実損面積:0.98ha
保険料:61,013円/年

   (ha当たり換算7,665円)

お支払した保険金:3,028,200円
(ha当たり換算3,090,000円)

 

 

 

25年生の杉が雪害で折損した場合

契約面積:3.15ha
実損面積:1.14ha
保険料:13,372円/年

   (ha当たり換算4,245円)

お支払した保険金:1,641,600円
(ha当たり換算1,440,000円)

 

 

 

 保険金のお支払ができないケース

 保険金を受け取れない場合
  • 倒木起こし等復旧可能な損害
  • 補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害
  • 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等、明らかに造林技術上の欠陥又は病虫・獣害等によるものと認められる損害
  • 新植後おおむね6か月(秋植えにあっては、おおむね1か年)を経過するまでの間に活着不良等により通常生じる枯損による損害。
保険金が支払われない場合
  • 損害が被保険者又は保険契約者の故意又は重大な過失によって生じたとき。
  • 損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から3年を越えると時効になります。 (平成22年3月31日以前の契約は2年)
  • 損害が戦争、変乱又は地震によって生じたとき。
  • お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。

 

新規申込み希望の方、または興味がある方

最寄りの森林組合にお問合せ下さい。

お見積りを作成させていただきますので【樹種】【林齢】【面積】【契約者名】【山林所在地】を事前にお調べになってからお問合せいただければ手続きがスムーズです。その後、森林の状態や価値を考慮しつつ、申込者様のご希望に沿った契約を各森林組合の担当者から提案させていただきます。

手続きの流れは以下の通りです。各段階において事務があり、また、訂正などがある場合もございますのでお時間をいただく場合がございます。

 

 

 

 

森林保険パンフレット・チラシ等

下記よりダウンロードができます。

 

森林保険ガイドブック

森林保険パンフレット